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2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で簡単に申告できる!必要書類もたったの2つ!

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おはようございます、なべやすです。

早いもので念願のマイホームを購入してから、2年近くが経とうとしております。

 

とは言っても住宅ローンの残債はまだまだあり、その返済期間も30年以上とまだまだ道のりは長いです。

 

そんな住宅ローンの借入れをしている私にとって一筋の光となっているのが住宅ローン控除です。

 

今回で2回目となる住宅ローン控除の申告ですが、2年目である今回からは職場の年末調整で手続きが可能となり、管轄の税務署に行かなくても済むようになりました。
 
必要書類(提出書類)も職場の年末調整だと、たったの2つなので申告がとても簡単かつ楽チンです。
 
しっかり申告して、きっちり税還付を受けましょう!
 

住宅ローン控除とは?

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住宅ローン控除は住宅ローン減税と言われることもあり、正式には住宅借入金等特別控除と言って国税庁のホームページには以下のように記載されております。

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
※引用元:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

なんとなく国税庁のホームページの記載だと分かりづらく感じますが、控除額についてはスーモのホームページに以下のように分かりやすく記載されております。
年末の住宅ローン残高の1%が、その年の所得税から10年間控除される制度です。
現状ですと各年の控除額上限は40万円となっており、所得税が控除額より少なく、控除しきれなかった場合は翌年の住民税(上限額13万6500円)からも控除されます。
 
何とも大盤振る舞いなこの税制優遇制度!
 
しかも、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
 
所得税と住民税(上限額13万6500円)を合わせても控除額上限の40万円に達しない私にとっては非常に有難い制度です。

住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の1%がその年の所得税から10年間控除され、各年の控除額上限は40万円となっておりますので、最高で400万円の税金が戻ってくる(還付される)制度となります。

この制度を利用できるお陰で、私は住宅ローンの繰り上げ返済を向こう10年間考えなくて済むことになりました。
 

はじめての住宅ローン控除は税務署で確定申告が必要!

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マイホームを購入してからはじめて住宅ローン控除を受ける場合は、購入した年の翌年1月以降に管轄の税務署にて確定申告(還付申告)をする必要があります。

 

住宅ローン控除などを受ける為の確定申告(還付申告)は、サラリーマンの場合だと通常は購入した年の翌年1月から3月15日までに行います。

 

例年2月中旬から始まる確定申告の期間だと提出する際に混雑する可能性が高いので、可能であれば2月初め頃に提出できた方がいいかと思います。

参考までに私が初回の住宅ローン控除の還付申告をした際に管轄の税務署に提出した書類と入手先は以下の通りです。
 
提出書類 入手先
確定申告書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
住民票の写し 市区町村役場から入手します。マイナンバーカードがあればコンビニでも入手可能。
建物・土地の登記事項証明書 法務局から入手します。法務局HPから「登記・供託オンライン申請」を利用して入手可能。
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 不動産会社と契約した書類です。
源泉徴収票 勤務先から入手します。
住宅取得資金に係る年末残高等証明書(融資残高証明書) 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。
 
提出する書類はお住いの地域を管轄する税務署により異なる場合もあるかもしれませんので、事前に電話等で確認することをおすすめします。

また、書類によっては準備に時間がかかる場合もありますので、早めに準備に取り掛かると後々焦らずに済みます。
 
確定申告書の提出は、お住まいの地域を管轄の税務署へ直接する他に郵送でも提出することも可能です。

提出する時期が混雑する時期(2月中旬以降)になった場合は、郵送での提出の方がいいかもしれません。

確定申告によって還付されるお金は、約1カ月後に申請時に指定した口座に振り込まれます。
 
ちなみに私の場合は約3週間後に申請の際に指定した口座に振り込まれました。

2年目からは職場の年末調整で申告できる!

サラリーマンの場合、管轄の税務署にて住宅ローン控除の還付申告をするのは初回のみで、2回目からは職場の年末調整で行うことができます。
 
もちろん、2年目以降の申告も管轄の税務署にて行なうことは可能です。
 
ただし、サラリーマンの場合は職場で申告が可能な訳ですから、2年目以降の申告に関しては「職場での手続きが間に合わなかった!」などの理由がない限り、職場の年末調整で行った方がいいでしょう。
 
その方が管轄の税務署に行く手間が省け時間の節約にもなります。

 

これもサラリーマンの特権だと思いますので、利用しない手はありません。

 

あまりないことだとは思いますが、もし、職場の年末調整で申告するのを忘れてしまった場合は、管轄の税務署にて還付申告をしましょう。

▼【国税局HP】令和元年分確定申告特集はこちら
 

2年目以降の住宅ローン控除の必要書類はたったの2つ!

2回目となる住宅ローン控除の申告手続きを職場でする際に提出が必要な書類は以下の通りでした。
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  1. 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書→以降「証明書兼申告書」と記載させていただきます。
  2. 住宅取得資金に係る年末残高等証明書
提出が必要となる書類は上記のたったの2つだけです。
 
初回の住宅ローン控除の際と比べると、申告の際に必要な書類はグッと少なくなったので助かりました
 
提出書類の中の一つである証明書兼申告書に記入をして提出します。
証明書兼申告書

証明書兼申告書は管轄の税務署から住宅ローン控除が受けられる2026年までの9年間分をまとめて自宅に郵送されてきました。

 

住宅ローン控除にはなくてはならない書類なので、10年間なくさないように保存しておかなければなりません。
 
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もし、証明書兼申告書を失くしてしまった場合は、国税庁ホームページから申請書をダウンロードおよび記入し、管轄の税務署に持参または郵送すれば再発行してもらうことができます。

[手続名]年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続|国税庁

 

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給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例

証明書兼申告書の記載方法については、ネットで「給与所得者の(住宅増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 記載例」などで検索するとたくさん出てきます。

 
▼ちなみに私は以下のサイトを参考にしました。

もうひとつの提出書類である住宅取得資金に係る年末残高等証明書は、10月中には自宅に郵送にて届いておりました。

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年末残高等証明書は住宅ローン控除の申告には必ず提出する書類となるので、届いたら年末調整の時期まで大切に保管しておく必要があります。

 

11月中旬頃になっても届いてない場合は、早めに発行元となる住宅ローン借入先の金融機関に確認をしておいた方がいいかもしれません。

 

もし、届いていない場合や紛失してしまった場合は、借入先の金融機関で再発行をしてもらうなどの対処が必要になります。
 

住宅ローン控除は大口の税還付なので事前の準備は抜かりなく!

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住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の1%が、その年の所得税から10年間控除され、各年の控除額上限は40万円となっておりますので、最高で総額400万円の税金が戻ってくる(還付される)制度となります。

住宅ローンの借入金額にもよりますが、多くの人は大半の所得税と住民税(上限額13万6500円)が戻ってくるのではないでしょうか?
 
何を隠そう私もその一人です。
 
これ程の大きさの金額が還付される税制優遇制度は、住宅ローン控除以外ではまずありません。
 
35年にもおよぶ長期間の住宅ローンが当然のように存在する今の世の中に住宅ローン控除の制度を利用できることは、私も含めマイホームを購入した人にとっては家計の面で非常に有り難いことであり、必ず利用しなければならないものです。
 
期限付きの大口税還付なので、その事前準備や手続きも抜かりなく行きたいところです。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

まとめ
  • 2年目以降の住宅ローン控除の還付申告は職場の年末調整で可能。
  • 提出書類はたったの2つ!
  • 提出書類を紛失した場合は必ず再発行手続きをする!
 
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