なべやすブログ

商品レビュー多めの雑記ブログ

Scroll

初年度の住宅ローン控除の申請方法を徹底解説!確定申告で必要な書類はこれだ!

本ページはプロモーションが含まれています

スポンサーリンク

f:id:nabeyasukun:20201127232343j:plain

おはようございます、なべやすです。

住宅を購入すると、住宅ローン控除というお得な制度があります。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人が所得税や住民税から一定額を控除できる制度です。

この制度を使えば、毎年数万円から数十万円もの税金を減らすことができます。

しかし、住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要になります。

確定申告にはどのような書類が必要なのか、どのように申請するのか、この記事で詳しく解説します。

 

※当記事は、2018年2月に投稿したものに令和4年分確定申告情報を一部加筆および修正をしております。

 

 

住宅ローン控除とは?

f:id:nabeyasukun:20200327235643j:plain

住宅ローン控除とは、住宅の購入やリフォームの際に住宅ローンを利用した場合、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。

この制度は、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するために設けられています。

住宅ローン控除を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。

例えば、住宅の床面積や環境性能、借入金の返済期間や残高、居住期間や目的などに関する条件です。

また、住宅の性能や入居年、所得、借入額などによって最大控除額や控除期間が異なります。

住宅ローン控除を受けるためには、一定の条件を満たし、控除期間中は毎年確定申告を行う必要があります。

 

毎年数万円から数十万円の節税可能:住宅ローン控除の魅力

一万円札

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%が、その年の所得税から10年間控除される制度です。

現状ですと各年の控除額上限は40万円となっており、所得税が控除額より少なく、控除しきれなかった場合は翌年の住民税(上限額13万6500円)からも控除されます。

この制度は、住宅ローンを返済する人にとって大きなメリットとなります。

控除額上限の40万円に達しない場合でも、毎年数万円から数十万円もの税金を節約できる可能性があります。また、住宅ローン控除は、10年間も継続して受けられるという点も魅力的です。

ただし、住宅ローン控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

例えば、自分が住むための住宅であることや、住宅ローンの借入期間が10年以上であることなどです。また、住宅ローン控除の1年目は、確定申告をする必要があります。

 

memo

消費税率10%が適用される住宅の取得を行い、令和元年10月1日〜令和2年12月31日までに入居した場合は13年です。※2020年2月15日追記

 

初年度の住宅ローン控除は確定申告が必要

確定申告

マイホームを購入してからはじめて住宅ローン控除を受ける場合は、購入した年の翌年1月以降に管轄の税務署にて確定申告(還付申告)をする必要があります。

住宅ローン控除などを受けるための確定申告(還付申告)は、通常、購入した年の翌年1月から3月15日までに行います。

 

確定申告の期限

確定申告の期限は、毎年3月15日です。ただし、3月15日が土日祝日の場合は、翌平日が期限となります。

例えば、令和5年分の確定申告の期限は、令和6年3月15日(金)です。

 

確定申告の提出方法

確定申告の提出方法は、大きく分けて以下の3つがあります。

 

  1. 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告
  2. 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申告
  3. 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送

 

私の場合は、国税庁のサイトから確定申告書をダウンロードして記入し、郵送で提出しました。

提出する時期が混雑する時期(2月中旬以降)になった場合は、郵送での提出の方がいいかもしれません。

 

確定申告の還付金の振込時期

確定申告によって還付されるお金は、約1カ月後に申請時に指定した口座に振り込まれます。

私の場合は、約3週間後に申請の際に指定した口座に振り込まれました。

 

初年度の住宅ローン控除申請|確定で必要な書類

今年に入ってから始まる平成29年度確定申告は、我が家にとってはじめての住宅ローン控除(減税)の申請です。

まずは、必要書類の確認と準備からはじめることが重要で、最初にすることになります。

初年度の住宅ローン控除を受けるための確定申告で必要な書類は、以下のとおりです。

 

必要書類 入手先
確定申告書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
住民票の写し 市区町村役場から入手します。現在は本人確認書類の写しで可。
建物・土地の登記事項証明書 法務局から入手します。法務局HPから「登記・供託オンライン申請」を利用して入手可能。
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 不動産会社と契約した書類です。
源泉徴収票 勤務先から入手します。
住宅取得資金に係る年末残高等証明書(融資残高証明書) 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。

 

必要書類に関しては、ネットで検索してみると初めての住宅ローン控除(減税)に関する記事がたくさん出てきます。

私が住宅ローンの借り入れをしたフラット35(住宅金融支援機構)のホームページにも住宅ローン減税のことは載っていたので、こちらのサイトを参考に必要書類について確認してみたところ下記の通りでした。

以下、フラット35(住宅金融支援機構)のホームページに掲載されている必要書類の記事を参考に書類の入手方法なども含めて私なりのコメントを追記してみました。

 

1.確定申告書(A)

入手先→税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。(確定申告書には「A」と「B」がありますが、会社員は「A」を使います。)

 

【コメント】

自宅にインターネット環境があってパソコンとプリンターをお持ちの人は 、国税庁ホームページから確定申告書等作成コーナーへ行き作成すると簡単に作成できるのでとても便利です。

 

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

 

令和5年分確定申告特集

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

 

事前登録など必要とせず、作成途中の場合も一時保存が可能ですので、一回で完成させる必要もなくマイペースに申告書作成ができます。

入力内容も必要書類を基に指示通りに進めて行けば、特に難しく感じることもありません。

 

スマホとマイナンバーカードがあれば、国税電子申告・納税システムであるe-Taxを利用できるので、作成した確定申告書をオンライン提出するのがおすすめです。

オンライン提出ができなくても、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成および印刷(プリントアウト)して、提出(郵送を含む)すれば十分ではないかと思います。

 

e-Taxとは、国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。
(引用元:国税庁HP)

 

注意

印刷(プリントアウト)は必ず片面印刷で行う必要があります。

税務署は提出された確定申告書を機械で読み取るため、両面印刷だと読み取りができなくなるそうです。

 

2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

入手先→税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。

 

【コメント】

書類作成については前に書いた確定申告書等作成コーナーからの確定申告書(A)を作成する過程で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成もできてしまいます。

やはり国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーを活用しない手はありません。

 

Point

私が提出をした税務署にも複数台のパソコンが用意されていて確定申告書等の作成をすることができましたが、とても混雑していたので自宅で申告書を作成できる人は、間違いなくその方がいいでしょう。

 

3.住民票の写し

入手先→市町村役場から入手します。

 

【コメント】

マイナンバーカードがある場合は住民票の提出が省略されるかもしれませんが、提出の際に不備が出ると困るので事前に提出先の税務署に確認しましょう。(私の場合は住民票の提出は不要でした。)

※現在は、本人確認書類の写しがあれば大丈夫です。

 

4.建物・土地の登記事項証明書

入手先→法務局から入手します。

 

【コメント】

私は法務局のホームページから「登記・供託オンライン申請」を利用して登記事項証明書を入手しました。

このシステムを利用したことにより一度も法務局に出向くことなく、しかも法務局窓口にて申請手続きするよりも手数料が安かったりとメリットが多かったです。

確定申告書の作成と同様にオンライン化の便利さを痛感いたしました。

 

memo

午前10時頃にオンライン申請を行い、翌日には自宅に登記事項証明書が郵送されておりました。

 

5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し

入手先→お客さまが不動産会社と契約した書類です。

 

【コメント】

住宅ローン控除の申請は、購入した年の翌年となるので、未だこの手の書類は見当たらないこともなく比較的準備しやすいのではないでしょうか。

我が家が購入した物件は新築一戸建てでしたので、建物・土地の契約書がそれぞれではなく、一部にまとめられた契約書となっておりました。

購入した物件や注文住宅などにより契約書の書式も異なると思われるので要確認です。

 

6.源泉徴収票

入手先→勤務先から入手します。

 

【コメント】

12月分または1月分の給与明細書に同封されていることが多いです。

見当たらない場合や紛失してしまった場合は職場に申し出て再発行をしてもらいましょう。

 

7.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」

入手先→住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。

 

【コメント】

私の場合は平成29年10月頃に金融機関から送られてきてました。

特段の申込も必要とせず「残高証明書」が送られてきましたので、年明け1月頃になっても届いた形跡がない場合は、早めに借り入れをした金融機関に確認をしましょう。

 

8.(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し

入手先→お客さまが契約した不動産会社から入手します。

 

【コメント】

ハウスメーカーに確認をしたところ、我が家の購入した物件は対象外でした。

 

9.(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し

入手先→お客さまが契約した不動産会社から入手します。

 

【コメント】

ハウスメーカーに確認をしたところ、我が家の購入した物件は対象外でした。

 

本人確認書類にはマイナンバーカードがおすすめ

これらの他にも本人確認書類としてマイナンバーカードの写し(表裏両面)またはマイナンバー通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証などの写しが添付書類として必要になります。
その他、還付金の振込先として使う金融機関の通帳なども念のために持参するといいでしょう。
※2021年の税制改正により確定申告書に押印は不要となりました。

 

住宅ローン控除の還付金請求(確定申告)は1月からできる

住宅ローン控除などの還付金請求の為の確定申告(還付申告)は年明け1月から提出が可能です。

例年2月中旬からはじまる確定申告の期間だと提出時に混雑する可能性が高いので、税務署へ直接提出する場合は早めの準備・提出がおすすめです。

提出した税務署の職員にも聞いてみましたが、1月の提出でしたら混雑の度合いも2月ほどではないそうです。

 

私は2月13日に提出をしてきましたが、税務署のパソコンで作成する人たちは行列ができていて、私の様に自宅で申告書を作成し提出のみの人でも少し並ぶ必要がありました。

 

Check

令和5年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。

入場整理券の配付方法は2通りあります。

1. 確定申告会場で当日配付
 「入場整理券」は、当日各会場で配付します。全て配付した場合など配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。
2. オンライン(LINE)で事前発行
 国税庁LINE公式アカウントからオンラインで事前取得できます。
 まずは国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください。

参考:確定申告会場へ来場をお考えの方へ|令和5年分 確定申告特集

 

住宅ローン控除の確定申告を忘れてしまった場合は?

うっかり、住宅ローン控除の確定申告をし忘れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。

高額の税還付なので少ないケースだと思いますが、もし確定申告をし忘れてしまった場合でも還付申告(初年度の確定申告)をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

5年間の猶予はありますが、確定申告のし忘れに気づいたら早めに手続きをするようにしましょう。

提出期限以外の提出に関しては、居住地を管轄する税務署へ事前に確認しておくとスムーズです。

 

参考:【確定申告・還付申告】|国税庁

 

2年目からは年末調整でOK!

www.nabeyasu-blog.com

 

最後に

青空

当記事では、住宅ローン控除の申請方法と必要書類について、詳しく解説しました。

住宅ローン控除は、住宅を購入した人にとって大きな節税メリットがありますが、一定の条件を満たす必要があります。また、住宅ローン控除の1年目は、確定申告をする必要があります。

確定申告には、住宅ローン控除の申告書や住宅ローンの借入証明書などの書類が必要です。

住宅ローン控除を受けるためには、事前に準備をしておくことが大切です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

あわせて読みたい

www.nabeyasu-blog.com